法人概要
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F
(東京弁護士会所属)
0120-159-030
相続放棄のご相談は弁護士へ
相続放棄は、遺産の一切を相続しないというご意思を裁判所に伝え、相続の手続きから解放されるための手続きのことです。
土地や預貯金等のプラスの財産を受け取ることができなくなる反面、借金等のマイナスの財産も受け取らなくてよくなりますので、被相続人が財産よりも借金を多く抱えていたような場合には、とても有効な手続きとなります。
また、相続放棄を行いますと、その方は最初から相続人ではなかったものと見なされ、他の相続人の方の間で遺産の分け方等を話し合うことになります。
そのため、被相続人や他の相続人と疎遠状態にある方や、たとえ遺産の絡む話であっても交流を持ちたくないとお考えの方にとっても、相続放棄は有効な手続きであると言えます。
しかし、相続放棄が必ずしも有効ではないという方も当然いらっしゃいます。
例えば、被相続人が残した財産の中に、土地と借金の両方が含まれる場合等です。
土地の価格が借金よりもかなり高額であれば相続したいが、土地の価格が借金と同程度または借金よりも低額であれば相続放棄をしたいとお悩みになる方は少なくありません。
このような場合は、相続放棄の手続きに先駆けて、まず相続財産を調査してその価値を評価するところから始めなければなりません。
しかし、相続放棄の手続きには、相続開始を知った日から3か月以内に行わなくてはならないという期限が定められていますので、財産の調査を行う場合はよりスピーディーな対応が求められることとなります。
適切な対応ができるか不安だという方や、期限に間に合うか心配だという方は、
相続放棄の手続きに詳しい弁護士にご相談ください。
当法人でも、沖縄にお住まいの方からの相続放棄のご相談を承っております。
電話やメール等を有効活用し、スムーズな相続放棄に向けてのサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。
土地や預貯金等のプラスの財産を受け取ることができなくなる反面、借金等のマイナスの財産も受け取らなくてよくなりますので、被相続人が財産よりも借金を多く抱えていたような場合には、とても有効な手続きとなります。
また、相続放棄を行いますと、その方は最初から相続人ではなかったものと見なされ、他の相続人の方の間で遺産の分け方等を話し合うことになります。
そのため、被相続人や他の相続人と疎遠状態にある方や、たとえ遺産の絡む話であっても交流を持ちたくないとお考えの方にとっても、相続放棄は有効な手続きであると言えます。
しかし、相続放棄が必ずしも有効ではないという方も当然いらっしゃいます。
例えば、被相続人が残した財産の中に、土地と借金の両方が含まれる場合等です。
土地の価格が借金よりもかなり高額であれば相続したいが、土地の価格が借金と同程度または借金よりも低額であれば相続放棄をしたいとお悩みになる方は少なくありません。
このような場合は、相続放棄の手続きに先駆けて、まず相続財産を調査してその価値を評価するところから始めなければなりません。
しかし、相続放棄の手続きには、相続開始を知った日から3か月以内に行わなくてはならないという期限が定められていますので、財産の調査を行う場合はよりスピーディーな対応が求められることとなります。
適切な対応ができるか不安だという方や、期限に間に合うか心配だという方は、
相続放棄の手続きに詳しい弁護士にご相談ください。
当法人でも、沖縄にお住まいの方からの相続放棄のご相談を承っております。
電話やメール等を有効活用し、スムーズな相続放棄に向けてのサポートをさせていただきますので、まずはお気軽にご連絡ください。