相続放棄と弁護士等の専門家
1 相続放棄手続における弁護士と他士業との権限の違い
⑴ 弁護士は法律業務全般について代理人になれる
相続放棄手続において、弁護士は相続放棄申述書の作成、必要書類を収集することはもちろん、代理人の名義で裁判所への相続放棄申述書の提出や、その後の質問対応等もすべて行うことができます。
一方、司法書士、行政書士等の場合は、代理人になることはできませんので、あくまで書類作成の代行という形になります。
⑵ 相続放棄手続との関係における具体的な違い
弁護士の場合、相続放棄申述書作成、戸籍謄本類等の収集、代理人名義での相続放棄申述書の提出、相続放棄申述書提出後に行われる裁判所からの質問回答代理(代理人に質問状が送られる場合。なお、代理人が就いている場合に限り質問を行わないこともある)、その他裁判所からの問い合わせに対する代理応答、相続債権者への連絡といったことを行うことができます。
これに対し、弁護士以外の士業の場合、書類作成、戸籍謄本類等収集の「代行」を行うことができます。
代理との違いは、あくまでも裁判所から見た場合には申述人本人が書類作成等を行っていることになるという点です。
裁判所への書類提出も、申述人本人名義で行うことになります。
裁判所としては、申述人本人から書類提出を受けたことになるので、質問状や、その他の問い合わせも、申述人本人に対してなされます。
2 相続放棄を弁護士に依頼するメリット
⑴ 代理権限によるワンストップサービス
弁護士は、他士業と異なり、相続放棄手続の「代理人」になることができます。
書類収集・作成だけでなく、代理人名義で裁判所へ相続放棄申述書と附属書類を提出できるため、その後の裁判所からの質問(代理人へ質問状が送付される場合)や問い合わせについても、代理人として回答、対応することができます。
⑵ 訴訟が起きた場合のことを見据えた対応
相続放棄が完了すると、原則としては、初めから相続人でなかったことになります。
そのため、被相続人が債務を抱えていたとしても、当該債務を相続することはなくなりますので、返済義務も免れます。
ただし、相続放棄の効力は、後日争うことが可能です。
具体的には、被相続人に金銭を貸していた貸金業者や金融機関が、相続放棄をした相続人に対して貸金返還請求を行う際、相続放棄が無効である旨の主張をするということがあります。
その際には、例えば、法定単純承認事由に該当する行為である相続財産の処分行為が存在することを主張することが考えられます。
正確には、まず貸金業者・金融機関側が被相続人への金銭の貸付や相続の発生の事実を主張して貸金返還請求を行い、(元)相続人側が相続放棄をした旨の反論をし、さらにその際反論として貸金業者・金融機関側が法定単純承認事由に該当する行為の存在を主張するという流れが想定されます。
弁護士であれば、日頃から訴訟を行っているため、このような展開を想定して、相続放棄手続の段階から、訴訟に耐えうる証拠等を用意しておくことができます。