相続放棄の熟慮期間について
1 熟慮期間は「相続の開始を知った日」から3か月間
相続放棄の熟慮期間とは、相続放棄をする場合に、その期間内に手続きを行わなければならないという期限のことです。
その期限は、「相続の開始を知った日」から3か月です。
相続の開始(=被相続人死亡日)から3か月ではないことに注意が必要です。
相続の開始を知った日とは、被相続人がお亡くなりなられたことと、ご自身が相続人であることの両方を知った日です。
これだけでは抽象的でイメージしにくいと思いますので、具体例をいくつか挙げてみます。
⑴ 被相続人を看取ったケース
まず、最も典型的なものは、被相続人がお亡くなりになられた日に、看取った場合です。
相続は死亡により発生しますので、被相続人死亡日に相続の開始を知ったということになり、被相続人死亡日から3か月間が相続放棄の熟慮期間となります。
⑵ 後から被相続人が亡くなった連絡を受けたケース
次によく発生するケースとしては、市役所や債権者から、被相続人死亡の連絡を受けた場合です。
被相続人と疎遠で長年没交渉となっていたような場合、相続人の方は被相続人がお亡くなりになっても、知らないことがほとんどです。
そして、被相続人が生活保護を受けていたり、借金をしていたりすると、市役所や債権者が相続人を調査し、被相続人死亡からある程度時間が経ってから連絡が来ることがあります。
この場合、通知を受けた日が熟慮期間の起算点となり、ここから3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
⑶ 先順位相続人が相続放棄をしたことを知ったケース
もう1つ典型的なものとして、先順位相続人が相続放棄をしたことの連絡を受けた場合があります。
被相続人にご存命の子と親がいる場合を想定します。
この場合、第一順位の相続人である子全員が相続放棄をするまで、第二順位の相続人である親は相続人ではありません。
子全員が相続放棄を完了して、初めて親は相続人となります。
子が相続放棄をした後、子本人やその代理人等から相続放棄をした旨の連絡を受けた日が、相続の開始を知った日となりますので、ここから3か月間が熟慮期間となります。
⑷ その他
そのほかにも、被相続人が自筆証書遺言書を遺しており、裁判所からの検認期日の通知によってはじめて、被相続人死亡及び自身が相続人であることを知るというケースもあります。
2 相続放棄は被相続人死亡日から3か月以内に行うと安全
相続放棄は、たしかに民法の規定上は、相続の開始を知った日から3か月以内に行えばよいことになっています。
しかし、実務上は、可能な限り被相続人死亡日から3か月以内に行うようにしています。
たとえば、相続の開始を、被相続人の死亡日から2か月後に知ったとしたならば、本来であれば被相続人死亡日から5か月後が期限となりますが、できる限り急いで手続きをし、被相続人死亡日から3か月以内に相続放棄の申述をするようにします。
理由は次の通りです。
相続放棄の申述を行う際は、裁判所に対し、被相続人死亡の記載のある戸籍(除籍)を提出します。
裁判所からすると、被相続人死亡の日、すなわち相続開始の日は、公的な書類により確認できます。
この日から3か月以内であれば、法定単純承認事由が存在しない限りは、問題なく相続放棄を認めるという判断がなされます。
逆に言いますと、相続の開始を知った日が、被相続人死亡日と異なる場合には、異なる理由を裁判所に対して示す必要があり、場合によっては根拠となる資料も用意する必要があります。
3 被相続人死亡日から3か月を超えている場合
被相続人死亡日と、相続の開始を知った日が異なる場合であっても、相続放棄の申述を行った日が被相続人死亡日から3か月以内であれば、問題になることはあまりありません。
他方、相続放棄の申述を行う日が、被相続人死亡日から3か月以上経過している場合は、慎重な対応が必要です。
相続放棄の申述を行った日が、熟慮期間の起算点から3か月以内であることを、裁判所に対してしっかりと説明しなければなりません。
これは、一般的には、被相続人が死亡した場合には、死亡当日か、その数日後あたりに、相続人が被相続人死亡の事実を知ると考えられているためです。
典型的なものとして、長年疎遠で没交渉であった被相続人が借金を抱えており、被相続人死亡日から3か月以上経過した後に、債権者から相続人に対して支払い請求をしてきたようなケースで考えてみます。
この場合、先述の通り、理論上は支払い請求を受けた日が相続放棄の熟慮期間の起算点となります。
支払い請求を受けた日については、債権者の通知書面の写しにより裁判所に説明することができます。
しかし、もう一つ説明しなければならないことがあります。
それは、債権者から請求を受けた日まで、被相続人が死亡したことを知らなかったという事情です。
支払い請求を受けるよりも前に、何らかの事情で被相続人がお亡くなりになられたことを知っていたのであれば、その日が相続放棄の熟慮期間の起算点となってしまうためです。
そこで、申述人と被相続人が長年疎遠であり、没交渉であった事情も合わせて説明することになります。
これは個別具体的な事情によりますが、例えば被相続人が申述人の親である場合、申述人が幼い頃に両親が離婚し、もう片方の親に引き取られた後は、一切交流がなかったというような説明をすることがあります。