相続財産等の扱いに関するQ&A

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2020年05月30日

相続財産等の扱いに関するQ&A

Q相続財産の中に不動産がある場合どうすればよいでしょうか?

A

 まず,絶対に売却したり,(建物の場合)取り壊したりしないでください。

 もっとも,建物が汚損しないように手入れをしたりすることは保存行為であるため問題ないと考えられます(これに対し,増改築などはできません)。

 すべての相続人が相続放棄を終えると,最後の相続人は相続財産である不動産の管理責任を負います。

 相続財産管理人選任の申立てを行い,相続財産管理人に不動産の処分をゆだねることで,完全に相続財産との関連性を断つことができます。

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Q被相続人の残置物はどうしたらよいですか?

A

 何も手を付けないことが一番安全です。

 相続財産の処分は相続放棄が認められなくなる法定単純承認事由であり,残置物の処分もこれに該当する可能性があるためです。

 ただし,ケースによっては処分しても大丈夫なものもあります。

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Q遺産分割協議をしてしまいましたが相続放棄はできますか?

A

 原則としては,もはや相続放棄はできません。

 遺産分割協議は,法定単純承認事由に該当するため,相続放棄が認められなくなります。

しかし,かなり厳格な条件のもとでは,相続放棄が認められることもあります。

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Q亡くなった人の生命保険金は受け取っても良いのですか?

A

 契約者,被保険者が被相続人,受取人が相続人となっている生命保険金であれば,相続人固有の権利ですので,受け取っても相続放棄はできますが注意が必要です。

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Q亡くなった人の未支給年金は受け取っても良いのですか?

A

 未支給年金の支払い根拠となる法律において,受取る権利が相続人固有の権利とされている場合であれば,受け取っても相続放棄はできます。

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