相続財産における他の相続人との関係に関するQ&A

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2020年05月25日

相続財産における他の相続人との関係に関するQ&A

Q被相続人の生前に相続放棄をすることはできますか?

A

 結論としては,生前の相続放棄はできません。

 もし,被相続人が多額の負債を有していること等をご存じで,お亡くなりになられたら相続放棄をすることを検討されている場合,予め相続放棄の準備を進めることをお勧めします。

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Q兄弟姉妹が亡くなったのですが相続放棄はできますか?

A

 最終的にはできますが,すぐにできる場合と,そうでない場合があります。

 相続には順番がありますので,被相続人に子がいる場合,まず子が相続人になり,この時点では兄弟姉妹は相続人ではないので相続放棄はできません。

 子と,第二順位の直系尊属が不在または相続放棄をして,はじめて兄弟姉妹は相続人になり,相続放棄ができます。

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Q他の相続人に相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか?

A

 結論としては,法律上の相続放棄はできません。

 法律上の相続放棄は,裁判所に対して,決められた期限内に,決められた手続きを行うことで初めて実現します。

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