那覇にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2023年04月27日

1 那覇で被相続人がお亡くなりになられた場合

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で手続きを行う必要があります。
 相続放棄の申述を行いたい相続人の住所ではないので注意が必要です。
 最後の住所地を調べるには、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を取得します(これを添付して裁判所へ提出します)。
 例えば、被相続人の最後の住所地が那覇市の場合、相続放棄の申述先は那覇家庭裁判所になります。
 もし那覇から離れた場所に相続人の方がお住まいであっても、上記の裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりませんので、注意が必要です。
 裁判所が遠方にある場合、郵送でも相続放棄の書類提出を行うことができます。
 その場合、相続放棄申述書を正確に記載し、必要な付属書類を全て揃え、予納郵券や必要な額の収入印紙を同封して裁判所へ送ります。

2 相続財産が那覇に存在している場合

 被相続人が那覇にお住まいであった場合、土地や建物などの財産も那覇にあることが多いです。
 このような場合であっても、相続放棄手続は問題なく行えます。
 那覇にある相続財産を相続したくないという場合、相続放棄手続を行うことで、相続をしないことができます。
 先祖代々の土地を特定の相続人に集約したい場合等に、相続放棄を用いることができます。 不動産や自動車については注意が必要です。
 相続放棄をしても、場合によっては保存義務が残ることがあり、相続放棄後に相続財産清算人選任の申立てを行い、処分をしてもらう必要があることもあります。
 そのような場合でも、当法人がサポートさせていただきます。

3 他の相続人は那覇に住んでいない場合

 相続放棄は、相続人個人単位で行うことができる手続です。
 相続人全員で行わなければならないということはありません。
 相続放棄を行うかどうかは、各相続人が個別に決めることができます。
 そのため、例えば、那覇に住んでいるある相続人に先祖代々の土地や財産を集中させるため、他の場所に住んでいる他の相続人が相続放棄をして、遺産の分散を回避するということも可能です。

4 那覇に住んでいる方が、遠方の裁判所で相続放棄をする場合

 那覇に住んでいても、相続放棄の手続を行う裁判所が那覇とは限りません。
 相続放棄の申述先となる裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるためです。
 相続人の方が那覇にお住まいでも、被相続人の最後の住所地が他の地域であった場合は、離れた裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません。
 管轄裁判所を確定させるためには、住民票除票や戸籍附票等の公的な書類を取り寄せて被相続人の最後の住所地を調査する必要があります。
 当法人では、管轄裁判所の調査も一括して行いますし、相続放棄に必要な書類一式を揃えて提出させていただいております。

5 那覇の方が遠隔地の法律事務所で相続放棄を相談する場合

 相続放棄は、遠隔地にある弁護士事務所の弁護士も承ることができます。
 依頼者の方の住所や、被相続人の最後の住所地とは関係なく、相談を受け付け、相続放棄の手続を行うことができます。
 当法人では、那覇にお住まいの方の相続放棄に関する相談をお電話で受け付けております。
 相続放棄の手続は初動が大切でございますので、まずは弁護士が詳しくご事情を伺わせていただき、用意すべきことや、やってはならないこと等をお話させていただきます。
 もちろん、費用についてもお気軽にお問合せください。
 ご依頼をいただく場合でも、ご来所の必要はなく、電話のみで手続きを進めることが可能です(委任状や本人確認書類等のやり取りは郵送で行えます)。

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