浦添にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2023年04月28日

1 被相続人の住所が浦添であった場合

 相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地(被相続人の住民票除票・戸籍の附票に記載された住所)の管轄裁判所で行います。
 被相続人の最後の住所地が浦添であったならば、那覇家庭裁判所で相続放棄の申述を行います。
 相続放棄を検討されている相続人の方が、離れた場所に移り住んでお仕事をされていたりする場合であっても、上記の裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。
 その場合、裁判所まで足を運ぶのが大変であれば、郵送で相続放棄の書類を提出することもできます。
 ただし、相続放棄申述書を正確に記載し、必要な付属書類を全て揃え、予納郵券や必要な額の収入印紙を同封して裁判所へ送る必要があります。

 当法人では、相続放棄申述書の作成、必要書類の収集、管轄裁判所の調査、書類提出まで一括してサポートいたします。

2 相続財産が浦添にある場合

 浦添にある相続財産を相続したくない場合には、相続放棄を行うことで、相続をしないことができます。

 浦添とは別の場所で生活していて、浦添にある土地や建物を使う予定がないという場合や、先祖代々の土地を浦添に住んでいる相続人に集約したい、という場合は相続放棄によってこれらを実現できます。
 ただし、不動産や自動車の扱いには注意が必要です。

 相続放棄をしたとしても、場合によっては保存義務が残り、相続放棄後に相続財産清算人選任の申立てを行う等の対応が必要となる場合もあります。
 そのような場合でも、当法人が必要な対応に関するご説明やサポートをさせていただきます。

3 浦添に住んでいるが、他の相続人は浦添に住んでいない場合

 浦添にお住まいの方が、浦添でお亡くなりなった相続人の相続財産を全て相続するために、遠方に住んでいる他の相続人だけが相続放棄をして、浦添に住んでいる相続人に遺産を集約して相続させるということも可能です。

 相続放棄は、相続人個人単位で行うことができる手続です。
 相続放棄を行うかどうかは、各相続人がそれぞれの意思で決めることができますので、相続人全員で行う必要はありません。

 ただし、他の相続人と疎遠で没交渉という場合でなければ、事前に相続放棄をする旨を伝えておいた方が、摩擦を避けることができます。

4 浦添に住んでいる方が、遠方の裁判所で相続放棄をする場合

 相続人の方の最後の住所地が浦添であっても、被相続人がほかの地方にお住まいである場合、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません。
 このような場合、まず被相続人の住民票除票か戸籍附票を取り寄せて、管轄する裁判所を調査しなければなりません。

 そのうえで、相続放棄に必要な書類一式を揃えて、郵送等により提出する必要があります。

5 浦添に住んでいる方が遠隔地の法律事務所に相続放棄を相談する場合

 相続放棄を弁護士が代理する場合、依頼者の方の住所や、被相続人の最後の住所地とは関係なく相談を受け付けることができますし、相続放棄の手続を行うことができます。
 当法人では、浦添にお住まいの方の相続放棄に関する相談をお電話で受け付けております。
 相続放棄の手続は初動が大切でございますので、まずは弁護士が詳しくご事情を伺わせていただき、用意すべきことや、やってはならないこと等をお話させていただきます。
 もちろん、費用についても丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 ご依頼をいただく場合でも、ご来所の必要はなく、電話のみで手続きを進めることが可能です。

委任状や本人確認書類等のやり取りは郵送で行えますので、事務所までお越しいただく必要はありません。

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八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F
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