うるまにお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2023年05月01日

1 お亡くなりになられた方(被相続人)がうるまに住んでいた場合

 相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に対して行う必要があります。
 最後の住所地は、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所が基本です。
 被相続人の最後の住所地がうるまの場合、那覇家庭裁判所沖縄支部になります。
 相続放棄を検討されている相続人の方もうるまにお住まいであれば、相続放棄の申述手続きは行いやすいですが、もし離れた場所に移り住んでお仕事をされていたりする場合であっても、上記の裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。
 相続放棄の書類提出は郵送でも行えます。
 その場合、相続放棄申述書を正確に記載し、必要な付属書類を全て揃え、予納郵券や必要な額の収入印紙を同封して裁判所へ送ります。

2 うるまに相続財産がある場合

 被相続人がうるまに土地や建物などの財産をお持ちであった場合でも、相続放棄手続は問題なく行えます。
 うるまにある相続財産を相続したくない場合には、相続放棄を行うことで、相続をしないことができます。
 もっとも、不動産については、相続放棄をしたとしても、場合により保存義務が残ることがあり、相続放棄後に相続財産清算人選任の申立てを行う等の対応が必要な場合もあります。
 そのような場合でも、当法人が申立てに必要な書面の作成、書類の収集、裁判所への提出までサポートさせていただきます。

3 うるまに住んでいるが、他の相続人はうるまに住んでいない場合

 前提として、相続放棄は、相続人個人単位で行うことができる手続です。
 そのため、相続放棄を行うかどうかは、各相続人がそれぞれの意思で決めることができます。
 言い換えますと、相続人全員で相続放棄をする必要はありません。
 たとえば、うるまにお住まいの方が、うるまでお亡くなりなった被相続人の相続財産を全て相続するために、遠方に住んでいる他の相続人だけが相続放棄をして、うるまに住んでいる相続人に遺産を集約して相続させるということも可能です。

4 うるまに住んでいる方が、遠方の裁判所で相続放棄をする場合

 相続放棄の申述先となる裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所になります。
 そのため、相続人の方がうるまにお住まいであったとしても、被相続人がほかの地方にお住まいであった場合には、うるまを管轄する裁判所ではなく、離れた裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません。
 当法人では、被相続人の最後の住所地を、住民票除票や戸籍附票等の公的な書類を取り寄せて調査し、管轄裁判所を確定させ、相続放棄に必要な書類一式を揃えて提出させていただいております。

5 うるまに住んでいる方が遠隔地の法律事務所に相続放棄を相談する場合

 相続放棄を弁護士が代理する場合、依頼者の方の住所や、被相続人の最後の住所地とは関係なく相談を受け付けることができますし、相続放棄の手続を行うことができます。
 当法人では、うるまにお住まいの方の相続放棄に関する相談をお電話で受け付けております。
 相続放棄の手続は初動が大切でございますので、まずは弁護士が詳しくご事情を伺わせていただき、用意すべきことや、やってはならないこと等をお話させていただきます。
 もちろん、費用についてもお気軽にお問合せください。
 ご依頼をいただく場合でも、ご来所の必要はなく、電話のみで手続きを進め、委任状や本人確認等のやり取りは郵送で行うという形で対応することが可能です。

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